自動車運送業では、近年の通販の飛躍などで物流が急激に増え、ドライバーの不足が問題となっています。
「運転ドライバーを募集しての中々人が集まらない」といった悩みをお持ちの経営者も少なくないのではないでしょうか?
そこで注目されているのが、特定技能1号です。
2024年に自動車運送業が特定技能1号に追加されました。
外国人ドライバーを雇用できる特定技能1号について詳しく解説致します。

特定技能とは?

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
特定技能ビザ(就労ビザ)は人手不足と認定された14分野の業種(職種)を対象として,労働力を補うために創設されました。

いつから?

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
それまでの就労ビザでは行えなかった仕事(業務)が可能になった画期的な在留資格(ビザ)として注目されています。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。

特定技能の種類

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」 の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。
特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(就労ビザ)です。
現在、建設分野,造船・舶用工業分野が対象ですが、2022年度には「建設」「造船・舶用工業」以外の介護分野を除く11分野に特定技能2号が追加されるみ込みです。

特定技能1号の職種

特定技能1号は以下の12業種(旧14業種)です。

特定技能1号 職種

①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
⑬素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業(2022年に統合)
自動車運送業

特定技能と技能実習との違い

外国人介護人財受け入れの仕組みとして特定技能1号の他に技能実習などがあります。
いずれも在留資格ですが、制度の趣旨は全く異なります。

特定技能1号

人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ。

技能実習

本国への技能移転。

「技能実習」は、日本で技能を習得し、本国に戻ってその技能を活かす事が目的です。
一方、特定技能1号は即戦力のある外国人を雇用する為の在留資格制度です。

特定技能1号【自動車運送業】とは?

自動車運送業は2024年に新たに追加された、特定技能1号です。

自動車運送業での主な業務内容は、貨物運送や旅客運送が挙げられます。
この分野は日本の物流や移動サービスを支える重要な業種でありながら、近年は深刻な人手不足に直面しています。
トラックドライバー

この人手不足を解消する1つの方法が、外国人材の採用です。
そこで、自動車運送業が2024年に新たに追加されました。

特定技能1号【自動車運送業】を取得するためには、下記の試験に合格する必要があります。
・業種ごとの技能試験
・日本語試験(N4)

海外で特定技能1号の外国人材を採用するには、現地送り出し機関を通す必要があります。
マノックは、フィリピン送り出し機関と強いパイプがあります。

【日本語学校授業風景】
日本語学校授業風景
マノックにおまかせいただければ、特定技能1号のフィリピン人材を現地で直接面接し採用することが可能です。
【送り出し機関での面接】
送り出し機関での面接
【送り出し機関にて採用決定者を祝う】送り出し機関にて採用決定者を祝う

マノックにご興味をお持ちになりましたら、ご一報いただけますと幸甚に存じます。
ご希望があれば、直接伺い、納得がいくまでご説明させて頂きます。
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