特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
特定技能ビザ(就労ビザ)は人手不足と認定された14分野の業種(職種)を対象として,労働力を補うために創設されました。
在留資格の特定技能(SSW=Specified Skilled Worker)には1号と2号がありますが、「介護職種」は特定技能1号のみです。
介護職種における特定技能1号の試験・雇用年数や、技能実習制度との違いなどを徹底解説いたします。

特定技能とは?

【フィリピン(マニラ)での介護技能実習】
マニラでの介護技術実習

いつから?

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
それまでの就労ビザでは行えなかった仕事(業務)が可能になった画期的な在留資格(ビザ)として注目されています。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。

特定技能の種類

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」 の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。
特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(就労ビザ)です。
現在、建設分野,造船・舶用工業分野が対象ですが、2022年度には「建設」「造船・舶用工業」以外の介護分野を除く11分野に特定技能2号が追加されるみ込みです。

特定技能1号の職種

特定技能1号は以下の12業種(旧14業種)です。

特定技能1号 職種

①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
⑬素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業(2022年に統合)

 

特定技能と技能実習との違い

外国人介護人材受け入れの仕組みとして特定技能1号の他に技能実習などがあります。
いずれも在留資格ですが、制度の趣旨は全く異なります。

特定技能1号

人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ。

技能実習

本国への技能移転。

「技能実習」は、日本で技能を習得し、本国に戻ってその技能を活かす事が目的です。
一方、特定技能1号は即戦力のある外国人を雇用する為の在留資格制度です。

次に、介護職種における特定技能1号について詳しく見ていきます。

特定技能1号【介護職種】とは?

「特定技能1号」は、2019年(平成31年)4月から始まった、就労目的で外国人人材を受け入れる為の在留資格です。

【介護職種】対象

特定技能1号【介護職種】の対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。

【介護職種】内容

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
※参照:特定技能制度~介護分野【特定技能総合支援サイト/出入国在留管理庁】

【介護職種】試験

以下の2つの試験に合格する必要があります。

特定技能1号【介護職種】試験

●技能試験
●日本語試験

技能試験

入国前の試験等で下記の技能水準を確認:介護技能評価試験
・受入れ業種で適切に働く為に必要な水準
※技能実習3年を修了した者 又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な技能水準を満たしているものとし、試験等を免除

日本語試験

入国前の試験で下記の日本語能力水準を確認:日本語能力試験N4以上
・ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
・介護の現場で働く上で必要な日本語能力
※技能実習3年を修了した者又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な日本語能力水準を満たしているものとし、試験などを免除
※参照:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック(日本語版)【厚生労働省】

尚、試験の詳細については厚生労働省のHPに記載があります。
※参照:介護分野における特定技能外国人の受入れについて【厚生労働省】

【介護職種】雇用期間

何年間?

特定技能1号【介護職種】を持つ外国人は、介護事業者で最大5年間雇用することができます。
※付与された在留期間によって,1年,6月,または4月ごとのビザ更新が必要となります。

5年後は?

5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的には働くことが出来ます。
尚、3年目まで終了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験を免除されます。

【介護職種】登録支援機関の要否

特定技能1号では、登録支援機関が必要です。
尚、支援業務の全てを自社で対応できる場合は不要。